古家付土地の不動産取得税を納付後、軽減措置申請をして還付を受けた話。

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不動産取得税を納付した後に軽減措置申請をして、還付金を受け取った話。

こんにちは、1棟2戸の賃貸併用住宅を新築した賃貸営業マン&不動産投資家のしんしです。

私たちは土地を購入して1棟2戸の賃貸併用住宅を建てました。

土地購入からおよそ半年後に不動産取得税の払込用紙が届き、納付期限が迫っていたので慌てて支払いました。

しかし、納付後に気付いてしまいました。あれ?不動産取得税の金額が高い…?

しんし

そもそも不動産取得税の軽減措置申請を忘れていました。

私たちは軽減措置を受ける前の金額を納付した後に申告を行い、還付を受けることができました

今回は、土地購入後の不動産取得税の軽減措置と納付後に還付を受けた話をご紹介します。

目次

不動産取得税の軽減措置申請を忘れていた

不動産取得税の軽減措置申請を忘れていた

不動産を購入などにより取得した場合に課せられる税金が「不動産取得税」。条件を満たせば軽減措置を受けられます

しかし、不動産取得税の軽減措置を受けるためには申告しなければなりません。

私たちは土地を購入して賃貸併用住宅を新築しているので、きちんと申告をすれば軽減措置を受けられたはずなのですが…。

しんし

私たちは完全に忘れていて、届いた税額でそのまま納付してしまいました。

納付期限が間近に迫っていたのでとりあえず払ってしまったのですが、金額が高かったので軽減措置のことを思い出しました。

ちなみに、不動産取得税の金額が高かった理由は軽減措置を受けていないだけでなく、古家付き土地を購入したので解体した家屋に対しても不動産取得税が課されていたからです。

不動産取得税を全額納付後に申告して、後日還付してもらった

TAXと家と電卓

私たちは県税事務所に行って「既に不動産取得税の支払いをしてしまいましたが、今からでも軽減措置申請できますか?」と聞いてみました。

担当者から「わかりました~」と言われて、慣れた様子で申請手続きをしてもらえました。

しんし

通常の申請手続きに加えて、私たちは「申告が遅れた理由」の書類も書かされました(笑)

不動産取得税の減額・還付について
県税事務所から届いた書類

一通り手続きが終わり、払い過ぎた不動産取得税の還付を受けることができました!良かった~!

県税事務所では「取得後ただちに取り壊した家屋は動産扱いになるので不動産取得税は課されない」と説明を受けて、家屋の分も還付されました。

不動産取得税の軽減措置が適用されるか確認しよう

不動産取得税の軽減措置が適用されるか確認しよう

不動産取得税の軽減措置を受けるためには、必要書類を揃えて申告しなければなりません。

都道府県ごとに申告に期限を設けていたり、還付を受けるにも期限があったりするため、詳しくはお住まいの都道府県税事務所に確認してみてください。

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